相続税専門 首都圏全域対応

相続関連情報まとめ
相続税について
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかる税金です。相続とは、被相続人の死亡により、法定相続人が財産を取得した場合、遺贈とは遺言により財産を取得した場合をいい、相続と遺贈は遺言のあるなしによって区別されます。

相続が発生した場合に、必ずしも相続税が発生するかといえばそうではありません。相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が"基礎控除"の金額以下であるならば相続税は発生せず、相続税の申告を行う必要はありません。基礎控除の金額は平成23年3月現在で「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」となっております。

たとえば家族4人で父親が死亡し、相続人が妻・子供2人の場合には基礎控除は8,000万円となりますので、相続財産の評価額が8.000万円以下であれば相続税は発生しないことになります。相続税が発生するのかしないのかについては、相続財産の評価方法も一般の時価とは異なり、専門的な知識が必要となりますので、相続税を専門とする税理士にお問い合わせください。


相続の手順は?
相続発生後に必要となる手続及びその期限で、特に重要なものは以下の通りです。
@本人死亡から3ヵ月以内・・・相続放棄又は相続限定承認の期限
A本人死亡から4か月以内・・・故人の所得税準確定申告
B本人死亡から10か月以内・・・相続税の申告及び納付

なお、遺言書がない場合には相続人館で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続税の計算上、遺産分割が確定していないと適用できない特例があり、遺産が未分割のまま、相続税の申告期限を迎えてしまうと特例適用前の大きい金額でいったん相続税を納付する必要があります。

相続税申告・納付から3年以内に遺産分割が確定した場合には、さかのぼって特例が適用できますが、3年経過後も遺産分割が確定しない場合には、遺産分割が確定している場合に対して倍以上の相続税を支払うことになることがあります。


相続後に整理しておくべき資料
葬儀にかかった費用については、多くが相続財産から控除できることになっています。お葬式の費用など、葬儀に関して支出した費用の領収書は必ず整理してとっておくことにしましょう。また、通夜などでの心づけや読経料、お布施など領収書が発行されないものについては、必ず支出日と支払先、金額の3点についてメモを取るようにしましょう。なお、葬儀費用の中には相続財産から控除できるものとできないものがあり、その区分は以下の通りです。

・相続財産から控除できるもの・・・本葬費用・通夜費用、お布施、葬儀会場使用料、通夜の飲食代、遺体運搬費用など ・相続財産から控除できないもの・・・香典返戻費用、仏具代、初七日・四十九日法要費用、遺体解剖費用など

※相続財産から控除できるものとできないものとの区分は税理士が行いますので、とりあえず葬儀費用の領収書はすべて保存するようにしましょう。 なお、葬儀費用とは違った話ですが、相続税申告に係る税理士への報酬は相続財産から控除することができませんのでご留意ください。


遺言書の扱いについて
遺言書には以下の種類があります。
・自筆証書遺言・・・本人が自筆にて日付と署名、捺印を行った遺言書をいいます。
・公正証書遺言・・・施行承認に本人の遺言を記述してもらい、公証人と証人が立ち会って証明・捺印した遺言書をいいます。
・秘密証書遺言・・・本人が自筆証書遺言書を封印し、公証人と証人2人以上が署名・捺印した遺言書をいいます。内容を秘密にできることから、秘密証書遺言といわれています。

なお、自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。これは、遺言書が故人以外のものによって、内容が書き換えられることを防ぐ趣旨です。家庭裁判所では、裁判官が相続人立ち会いのもとで遺言状を開封することになります。


遺留分とは
遺留分とは遺言人にかかわらず必ず法定相続人が相続することができる最低限の相続分をいいます。例えば相続人に子供が2人いて(妻はすでに他界)、遺言書に一人の子供にすべての財産を相続させるとした場合でも、もう一方の子供には4分1の財産については遺留分となりますので、財産の4分の1についてはもう一方の子供が最終的に取得することになります。具体的にはもう一方の子供が遺留分を侵した相手に対して相続から1年以内に遺留分の減殺請求を行うことなります。遺留分がいくらになるかについては、税理士等専門家にお問い合わせください。


その他、相続に関する注意点
預貯金について、銀行に本人死亡の連絡をすると同時に預金が封鎖され、キャッシュカードや通帳を持参しても預金が引き出されなくなります。預金の封鎖を解除するには、遺言書又は遺産分割協議書や一定の戸籍等の書類を取り揃え、銀行所定の用紙備えて銀行に提出する必要があります。
日常の生活資金に使っている預金口座については、この点を考慮して銀行への連絡のタイミングを考える必要があります。


相続税専門の税理士の選び方
一口に税理士といっても、医者に耳鼻科・皮膚科・内科と分野があるように、相続税を専門にしている税理士、法人税を専門にしている税理士、海外税務を専門にしている税理士など、専門分野が分かれます。相続税の申告を行う税理士を選ぶ場合には、相続税を専門とする税理士を選ぶ必要があります。相続税専門の税理士の選び方・探し方については、当サイトの「専門家選びのポイント」をご参照ください。
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